非政府組織(ひせいふそしき)
非政府組織(英 NGO; Non-Governmental Organizations)は、民間人や民間団体のつくる機構・組織であり、国内・国際の両方がある。日本では、NGOという言葉が、国際的なものとして使われており、「国際協力に携わる組織」や「政府を補完する側面」というような場合に使用される。
■歴史
国家間および政府間の協調は同盟、条約、協定という形式をもって存在していたが、当事国の安全保障や国益追及のための方策であり、共通の目的や関心を有する共同体の建設への 足がかりとしては言えないものであった。 そのためには共通の規則を制定し、共同の利益を守るために制度の創出の必要が迫られた。 19世紀になり度量衡の統一、郵便・配達に関する費用の基準化、伝染病予防のため、 諸国家の加盟により、万国郵便連合、国際電信連合、国際衛生理事会、のような国際組織の設立につながった。 1815年ウィーン会議で設立されたライン川航行中央委員会 (Central commission for the Navigation of the Rhine) は中央ヨーロッパ諸国に 限定されるものであったが、1813年健康理事会 (Super Council of Health) は欧州諸国に加え オスマン帝国も含むものだった。 自国民の安全や利益だけでなく、諸国の共同の福祉を促進し、国際協調というものが、自国にも諸国にも得るものが多いということを人々に認識させてきたのである。 19世紀後半におよそ10のNGOが設立され始めた。 NGO自体は国家に対峙して設立されたものではなく、政府と協力して活動を展開した。 例としては国際赤十字であるが、当初はNGOではなく政府間組織であった。 スイス人医師アンリ・デュナンはサルディニアとフランスがオーストリアと闘った ソルフェリーノでの戦闘 (1859年) を目の当たりにして著述した 『ソルフェリーノでの思い出』(1862年)であり、これがスイス政府を動かし、 戦傷者の処遇改善へ向けて国際会議を組織し、1864年には赤十字がジュネーブで民間主導で組織された。 この会議に出席した諸政府は赤十字団体の活動を認める条約に署名したのである。 衛生や健康の分野においても汎米衛生事務局 (Pan American Sanitary Bureau) や 結核撲滅キャンペーン中央局 (International Central Bureau for the Campaign against Tuberculosis) が1902年に設立された。 第一次大戦後、死傷者数の多さなどの反省から組織化という考え方が戦後国際問題に重要な問題とみなされ、 国際連盟が制度として成立される。 NGOの数は増え続け1929年には478に上る総数の国際組織が上げられたが、そのうち90%は民間機関であった。 国際主義の精神が1930年代強く根付き、第二次大戦後にもNGOの活動がやむことは無く、 軍国主義や無秩序にもNGOは負けることなく奮闘し生きながらえた。
■概要・定義
軍縮や飢餓救済、環境保護などの問題に関わる活動をおこなう非営利組織。国際NGOはその数一万七千以上に上るといわれ、多様で広大な広がりをもつ。慣習的に、国際的に活動するものを非政府組織・NGOと呼ぶ場合が多い。特に緊急時の援助活動や地域住民の福祉の向上を目的とするものは民間援助団体ともよばれる。赤十字社連盟、国際商工会議所 (International Chamber of Commerce, ICC)、世界労連 (World Federation of Trade Unions, WFTU)、国際自由労連 (International Confederation of Free Trade Unions, ICFTU)、よく耳にするYMCAや、YWCAなどがある。いずれも本部事務所を持ち、世界に支部をもち、活動国も多くの国々である。ブリュッセルの国際協会連合の国際団体名鑑の7つの基準によれば、
1. 目的 - 真に国際的な目的を有していること。
2. メンバー - 三カ国以上の個人または団体が、完全な投票権を得て会員となっていること。その団体での活動分野での有資格者(団体を含む)に加入が開かれていること。
3. 規約 - 規約を有し、管理機関、および役員を会員が定期的に選出すべきこと。本部事務所を有し、活動に継続性があること。
4. 役員 - 一定期間すべての役員を同一国民が独占している場合には、本部所在地ならびに役員を一定期間ののち、持ち回りとしていること。
5. 財政 - 活動資金の実質部分を三カ国以上から得ていること。会員への利益配分を意図しないこと。
6. 他団体との関係 - 他団体と正式な関係を持っている場合には、独自の活動をなし、別個の役員をもっていること。
7. 活動 - 現在活動していること。
国際NGOは国連憲章第71条[2]の精神から国連憲章における協議資格を持つNGO と 国連憲章における協議資格を持たないNGOがある。国連は経済社会理事会 (ECOSOC)[3]を通して民間団体と協力関係をもつこと。NGOと取り決めを行い、その国の政府と協議のうえ、国内NGOとの間で行うことができる。
■NGOの定義
「政府間協定によって成立したものでない国際団体を協議取り決めの対象とし、政府が任命したものを含んだNGOにしても、そのことによって表現の自由が妨げられないことを条件とする。」
■国連憲章に基づくNGO
国際連合憲章においては、非政府組織(英語ではNGO)は、国際連合と連携を行う民間組織と定義されている(国際連合憲章の当時の日本政府訳(昭和31年条約第 26号)では、単に「民間団体」と訳されている)。そのためこの文脈での非政府組織は、国際連合と協力関係にある国際組織と同義と考えられる。実際に、国際連合が連携・協議する国際的な非政府組織は、国際連合NGOとも呼ばれ、国際政治を動かすほどの影響力を持つ。国連はECOSOCを通して民間団体と協力関係を持ち、協議によりNGOとの間に取り決めを行うことがある。国連で実際上除外されているのは、営利団体、政党、基金の類である。
■協議上の地位
決議はNGOの協議上の地位を三つに分類している。
* ECOSOCの活動の大半に関心を持ち、国際経済、社会、文化、教育、衛生、科学、技術、人権の分野で国連の目的達成に貢献し、国際的に知名度があり、多くの人々を代表とする。
* ECOSOCの活動分野の若干に関心を持ち、その分野で国際的に知名度があること。人権に関心あるNGOは人権全般に関心を有するものであること。
* 上記二つに該当しないが、ECOSOC、同下部機関ないしその他の国連機関に有益な貢献をすると認められるもの。
■協議上の地位停止と撤回
決議は協議上の地位の停止および撤回を定めている。とくに以下の場合三年間地位停止ないし撤回が決定される。
* 秘密裡に政治資金を受領して、これを国連憲章の目的と原則に反する行為のために使用するとき
* 国連憲章の原則に違反して、計画的に、実体のない政治行為に従事するとき。
* 過去三年間に渡ってECOSOCおよび下部機関の事業に何らかの貢献もないとき
■人権NGO
全体主義的な人権抑圧主義にある国が戦争を起こしやすいとの見解から、第二次大戦後は人権擁護を基本精神の一部にすることを連合国側は構想していた。人権、基本的自由を尊重する考え方は国連主要目的の柱の一つになった。(国連憲章一条三項) 人権NGOの舞台は、人権委員会である。委員会は43名の政府代表で構成され、3年を任期とする。日本は1982年以来今日までメンバーである。
■国連憲章に基づかないNGO
現在は国連憲章の枠を超えてECOSOC以外の多くの国連諸機関と広範囲で関係するようになってきている。
1. 総会関係・・・国連憲章の規定にカバーされないNGOの協力に総会関連機関がある。CONGO[8]に代表されるNGOの最大の不満だからである。ナミビア理事会、非植民地化委員会、反アパルトヘイト特別委員会、パレスチナの権利委員会などは通常総会は出席出来るのみの権利しかないことや、すべての下部機関全体についてECOSOCにおける協議の権利を確保されていないことであり、各機関によって認められた権利は一様でなく、概して消極的なものしか与えられないことなどである。パレスチナについては1983年にICCP[9]が設置された。また、開発のための科学技術委員会も存在する。大学、研究所、多国籍企業らの広い意味でのNGOとの協力を不可欠と考えて設置された。国連環境計画 (NEP)[があり、関連したもので国際湖沼環境委員会 -ILEC[がある。国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR)もそうである。
2. ECOSOC関係 - ユニセフ執行理事会の手続き規則は、オブザーバーとして次のものを挙げる。
* 総会がオブザーバーの地位を与えた民族団体。
* ユニセフでの協議上の地位をもつNGO
* ユニセフNGO委員会
* ユニセフ国内委員会
3. 人権委員会 - ECOSOC下部機関である人権委員会におけるNGOとの協議とは別個系列で発達した人権通報(Communication)というものがある。国内の人権侵害を訴える通報には、内政不干渉の立場を国連はとってきたが、1968年の国際人権会議(テヘラン)を経て人権擁護に深く踏み込み、通報の要件を改定した。「一五〇三手続」という。市民的政治的権利に関する国際規約とその選択議定書によって扱われるべきもの と 一五〇三の手続きに二分される。日本は規約には加入したが、議定書には加入していない。
4. 婦人の地位委員会・・・1970年に決議一五〇三(XLVIII)が採択されたことに鑑みて1974年以降通報の審議を中断していたが、1982年通報のための特別委員会が設置された。公権力により拘禁中の女性に対する暴力、強姦、性的虐待、妊婦への手荒い扱いなどがみられ、ECOSOCは関係加盟国に対してこのような暴力をなくすよう早急に適切な措置をするよう求めた。
5. 安全保障理事会関係・・・安保理事会と軍縮会議も国連憲章の枠を超えた内容になっている。ジンバブエとして1980年に独立する以前の南ローデシア白人少数政権に対する経済制裁に関してである。宗主国のイギリス、欧米諸国らとの経済的結びつきから制裁破りの経済活動が横行した。委員会は制裁破りの活動に関して正確な情報を寄せるよう勧告し、理事会で承認された。1979年9月独立へ向けて制裁会議を開くとの合意が成立し、理事会は制裁解除を決定し80 年4月南ローデシアはジンバブエとして独立を達成した。
■非政府組織の法人格
上述のとおり、非政府組織は国際的に活動する団体を特に指すことが多い。これは非政府組織と同様に国際的に活動する各国政府や国際機関との対比による。
同一の団体・組織であっても、所属する国内の法人格としてはNPO(Non-Profit Organization, Non-Profitable Organization; 非営利団体)、国際的な通称としてはNGO(非政府組織)と標榜することが多い。その為、国際的には非政府組織として認知され、かつ国内法上は非営利団体や特定非営利活動法人として扱われる。 非政府組織の多くは、所属国内の法律において法人種を非営利団体(特定非営利活動法人)、財団としている場合が多いが、法人格として会社であっても非政府組織となり得る。
■呼称による印象と問題点
非政府組織を標榜することにより、その活動は、公共的・公益的であるという印象を受けやすい。しかし、市中の小規模な非政府組織の中には活動が公益に沿わないものも散見される。なかには、特定組織のための圧力集団となり政治的・経済的活動を行う組織もある。例としては食肉業界の金銭的支援を受けて捕鯨反対運動を行う団体のような物が挙げられる。
また、実態が反政府組織や、特定政党と連結した政治団体、非合法組織である場合もある。これらの団体は、政治的な立場や信条を除外して客観的にみた場合、公共の利益に貢献しないため、正確には非政府組織とはいえない。
非政府組織の検証は公共の利益を守る上で重要であり、そのため活動の現場における監査がおこなわれている。また、外務省などの公共機関の他に、民間の検査団体も活動内容の検証を行っている。
近年、国内外においてNGOの数が増え、大規模化、専門化も進んでいる。公共の利益のための非政府組織だが、「国家や政府の枠組みに捕らわれず、市民生活に根ざして活動する」というNGOの性質上、こうした高度化によってかえって一般の市民生活と乖離してしまうのではないかとも危惧されており、外部評価、活動内容や会計の透明性、意見交換などの必要性が増している。
* 現に、アフガニスタンで、ボランティア活動をしていた(日本人)伊藤和也が2008年8月26日、ターリバーンの犯行により、拉致され、射殺される事件が発生。アフガニスタンのような発展途上国では、どんなに気をつけていてもトラブルに巻き込まれる可能性が高い。現時点で、このボランティア活動は、伊藤さんの意思を引き継いで続ける方針である。
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